起業の第一歩、定款作成のおすすめ方法とコツ

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新規創業の際、定款は会社の登記申請よりも前に作成します

株式会社を設立する場合、法務局に会社の登記申請をするよりも前に、まず、定款を作成しなければなりません。

会社設立の順番としては、定款を作成し、公証人役場で認証資本金を代表(社長)の口座に入れる法務局に会社登記申請(このとき、定款も必要)登記が完了したら会社の銀行口座開設資本金を代表の口座から会社の口座に移す、という順序になります。

また、法務局で会社の登記申請をする際、会社の印鑑登録もしなければなりませんので、事前に会社の実印を作っておかなければなりません。実印は、印章店の他に、ホームセンターなどでも扱っているところが多いので、確認しておくと良いでしょう。

公証人役場の定款認証の費用や、法務局の会社登記のための登録免許税などは、代表が費用を立て替えて支払いますが、会社の口座に資本金を移したら、そこから返金してもらえば良いということになります。

定款とは、いわば会社の憲法のようなもので、基本的な取り決めを書いたものです。

定款に記載する事項は、3つに分かれます。

まず一つ目が、絶対的記載事項です。これは、定款に必ず書き入れなければならない事柄となります。これが書いていないと、定款全体が無効となってしまいます。

二つ目が、相対的記載事項です。これは、書いていなくても定款が無効になることは有りませんが、書かずに規則を作っても、その規則は効力が認められない、ということになります。

三つ目が、任意的記載事項です。これは、定款に載せずに規則を作っても効力が認められる事項となります。

定款作成を簡単に作成するコツとは?

このように書くと、なかなか面倒そうです。ネットで検索すると、定款は自力で作成や認証依頼するのは難しい、などと書かれていたりします。

しかし、実際はそれほど難しいことは有りません。私は自分で定款を作成し、自分で公証人役場へ行って、定款の認証を受けました。

簡単に作成するコツは、会社設立の方法を書いた書籍を1冊購入して、そこに見本として掲載されている定款をそっくりまねすればよいということです。

もちろん、会社の目的(どんな商売をするか)や、資本金の額などは、そっくり真似するわけにはいきません。自分の会社の内容に変えて記載しなければなりません。しかし、ほとんどの部分が、コピペで大丈夫です。

書籍の見本にある内容は、自分で勝手に削ったりすると、必要なものが記載されないという危険が有りますから、とにかく同じように作ればよいと思います。

あとで役立つ定款作成のポイント

定款を作成する際に、あとあと楽をするために、ちょっとしたポイントが有りますので、それをお話ししたいと思います。

決算月をいつにするか

定款では、会社の事業年度を決めます。つまり、会社は1年に1回決算をして、それで税務署に税金の申告をする訳です。ですから、事業年度を決めるということは、決算の月を決めるということになります。決算月を何月にするかは自由なのですが、できれば、2月、3月、9月は避けたほうが良いと思います。

なぜかと言いますと、2月~3月は個人事業主の青色申告の時期となりますし、一般の企業でも3月決算の会社はとても多くあります。また、9月決算の会社も多くあります。そのような月は税理士さんもとても忙しく、なかなか小さい会社の決算に深くかかわれないという状態になります。

決算の時には税理士さんにいろいろと相談したいことが出てきます。ですから、税理士さんの忙しい時期を外しておいた方が、ゆっくりと相談できるということになります。

目的に入れておきたい項目

もう一つアドバイスしたいことですが、定款では会社の目的を定めます。要するにこの会社は何の仕事をするかということを書くわけです。

例えば、洋服店であれば、衣料品の販売とか、オーダーメード服の製作・販売というようなことを書くわけです。

この目的は、すぐにはやらないけれども、将来やるかも知れない、ということも書いておきます

何しろ、会社の目的を変更したり追加したりすると、法務局に変更登記費用3万円を支払わなければなりません。
もし、現状の販売は店頭での販売だけだとしても、「インターネットを利用した通信販売」という項目を入れておいたほうが良いです。将来、ネットで販売するかもしれませんし、しかもそうなったとき、とくに商品を限定していなければ、インターネットで何を売っても変更登記の必要はない、となりますので、ぜひこの一文を入れておくことをお勧めします。

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